制度のご案内

障害年金について

「障害年金」という言葉を聞いたことがありますか。
障害年金は、障害をお持ちの方の所得保障の一つとしての制度です。病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。また、障害者手帳の交付とは関係なく、手帳を所持していなくても支給されます。
障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。障害や病気について初めて医師の診察を受けた日に国民年金に加入していた方が受給できるのが障害基礎年金、同じように初めて医師の診察を受けた日に厚生年金に加入していた方が受給できるのが障害厚生年金です。
障害の度合いに応じて等級が決まり、障害基礎年金は1・2級、障害厚生年金は1~3級まであります。また、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害の場合には障害手当金が支給されます。
障害年金を受け取る為には様々な条件があります。
対象者→統合失調症、うつ病、てんかん、知的障害など(人格障害や神経症は原則対象外)
初診日が特定できること、(さらに詳細な条件がありますが)保険料が納付されていること、一定の障害の状態であること。
障害年金は現在までに改正等もあり、複雑になっています。障害をお持ちの方には様々なサービスや制度があります。「障害年金について知りたい」「自分は障害年金の対象になる?」などありましたら、医療相談室にお声かけください。