制度のご案内

障害者虐待防止法

障害者虐待防止法が施行されました。

「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」が成立し、平成24年10月1日から施行されていますので、ご紹介します。

 

*障害者虐待防止法では、以下の三者からの虐待を対象とします。

  1. 養護者による虐待(障害者の家族、親族、同居人、同居していなくても現に身辺の世話をしている親族・知人など)
  2. 障害者福祉施設従事者等による虐待(障害者福祉施設、障害福祉サービス事業等に係る業務に従事する者など)
  3. 使用者による虐待(障害者を雇用する事業主、経営者など)

 

*虐待の例としては、以下のようなものがあります。

  • 身体的虐待(殴る、蹴るなど)
  • 経済的虐待(本人の同意なしに財産や年金を使うなど)
  • 性的虐待(性的行為の強要など)
  • 心理的虐待(怒鳴る、悪口を言うなど)
  • 放棄・放任(食事や排泄など身辺の世話や介助をしないなど)

 

⇒虐待かな?と思ったら、各市町村に設置されている「障害者虐待防止センター」に連絡してください。

情報を元に、関係機関と連携しながら障害者の安全確認を行い、必要に応じて保護を行うなど支援していきます。