制度のご案内

障害年金について

病気やケガなどで障害の状態になった時に、一定の条件を満たせば申請ができ、等級に応じた額の年金がもらえます。

条件としては大きく分けて、以下の4点です。

 

障害年金受給条件

  1. 初診日に年金制度に加入していること
  2. 初診日の前々月までに年金保険料を3分の2以上納めていること、もしくは初診日の前々月までの1年間に保険料の未払いがないこと(初診が20歳前の場合は保険料の納付はしていなくても大丈夫です)
  3. 初診日の証明がとれること
  4. 現在、障害の状態にあること

 

相談窓口について

初診日に加入していた年金によって相談窓口が異なります。

国民年金 → お住まいの地域の市町村役場の年金課

厚生年金 → 年金事務所

 

その他

  • 初診日から1年半の時点で、すでに障害の状態にあったと証明できる場合には、最長で5年分さかのぼって請求することができます。
  • 障害の等級は1~3級まであり(3級は厚生年金のみ)、等級によって支払われる年金額が異なります。

※申請にはいくつか書類が必要になります。初診から今までの受診歴を調べたり、書類を取り寄せたりしなくてはいけないので、ご自分だけですすめるのは大変かもしれません。申請をお考えの場合は、医療相談室のソーシャルワーカーにぜひご相談ください。