制度のご案内

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)について②

前回は保護者制度の撤廃についてお知らせしました。
H26年の法改正で、反対に新たにできた制度が2つあります。その一つが、退院後生活環境相談員という制度です。
精神科病院の管理者(病院長)は、医療保護入院となった方に対し、入院後7日以内に退院後生活環境相談員を選任しなければならない。文書と口頭で告知しなければならないとされています。精神保健福祉士や看護師、作業療法士などがなることができます。
役割としては、医師の指導の下、早期に退院できるようにご本人やご家族の相談に乗ることや地域の援助事業者の紹介や連携、調整とされています。また、障害福祉サービスや介護サービスなどの利用の援助も含まれます。けやきの森病院では、精神保健福祉士が退院後生活環境相談員として担当させていただきます。
退院することは大きな目標ではありますが、ご本人やご家族にとって退院後の生活が一番大切です。退院後少しでも安心で、少しでも楽な気持ちで過ごせるよう、相談が受けられように心がけていきます。