制度のご案内

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)について①

これまで日本ではM33年の精神病者監護法、S25年の精神衛生法、S62年の精神保健法、H7年の精神保健福祉法へと、精神障害者を入院させる法律から現在の精神障害者の社会生活を考える法律へと徐々に変わってきました。H26年4月私たち精神保健福祉士から見て大きな精神保健福祉法の改正が行われました。
1つ目は、保護者制度の撤廃です。改正前は、ご家族は家庭裁判所で審判を受け、成人した精神障害者の保護義務を課せられました。入院中も退院してからもです。現在はご本人が医療的保護の必要があり、ご自身で判断できないときに医療保護入院の同意をする役割にとどまっています。
以前は、入院中も退院後も保護義務が続くため、ご家族の了承がないと退院がしにくい状況がありました。その審判を受けたご家族しか入院の同意をすることはできませんでした。
退院後も保護義務が続くということは、ご本人の問題や社会的な障害者の支援の一部をご家族にゆだねていたことになります。
今後はご家族任せではなく、より一層ご本人、ご家族、地域の関係者が一緒になって地域生活について考える必要があります。医療相談室では退院後の生活について、通院中の生活について相談に乗ってまいります。遠慮なくご相談ください。