制度のご案内

成年後見制度について

最近『成年後見制度』という言葉を耳にしたことはありますか。
少子高齢化が進み、「親が詐欺の被害にあった」「騙されて大金を支払ってしまった」など被害にあわれている高齢者のニュースをよく見かけるようになりました。
障害をお持ちの方の親御さんも、「親亡き後は大丈夫だろうか」と不安を感じていらっしゃる方がいるのではないでしょうか。
『成年後見制度』とは認知症や知的障がい、精神障がいによって判断能力が不十分な人が、
生活をする上で、不利益を被らないよう「成年後見人」や「保佐人」が本人の代わりに適切な財産管理や契約行為の支援を行うための制度です。具体的には預金の管理や解約、施設入所など福祉サービスを受けるための契約、不動産の売買など法的な援助を行ってくれます。
成年後見制度には法定後見制度、任意後見制度(本人に判断能力がある間に、判断能力が将来不十分な状態になるのに備えて、任意後見契約を結び、任意後見人を選んでおく)の2種類があります。法定後見制度には後見(判断能力が全くない)・保佐(判断能力が特に不十分)・補助(判断能力が不十分)の3つの類型があります。
詳しくお知りになりたい方は、お住いの地域の管轄する家庭裁判所ホームページをご参照ください。どの類型に該当するかは、医師の診断書や鑑定の結果によりますが、まずは制度の内容やお困りごとについて、相談員にご相談ください。