制度のご案内

精神障害者保健福祉手帳、医療費助成について

精神科に通院している方であれば聞いたことがある、現在使っているなどあるかと思います。
精神障害者保健福祉手帳は、精神障害のため長期にわたり生活の制約がある方が対象にしており、自立した生活の手助けになるサービスが受けられます。
手帳の申請については、精神障害を支給事由とする年金を受給中か、精神障害と診断された日から6ヵ月以上経過していることが必要となります。障害の程度によって1~3級に区分されます。
手帳が交付されると、手帳の等級や自治体によって異なりますが、タクシー運賃の割引や携帯料金の割引、所得税の障がい者控除などがあります。
また、各自治体により範囲が異なりますが、精神障害者手帳の1級(2級まで対象の自治体もある)に該当する方に、「重度障害者の医療費の助成」があり、保険対象医療費の自己負担分を全額(一部のところもあり)助成する制度もあります。
精神科での治療は長期間にわたることも多くあります。制度の活用をしていくことも大切ですので、お気軽に医療相談室にご相談ください。