2013.03.01
平成25年4月1日より「障害者自立支援法」から「障害者総合支援法」へ名称が変更しました。改正のポイントは以下の通りです。
① 「制度の谷間」を埋めるため、障害者の範囲に難病等を追加
→難病患者等で、症状の変動などにより身体障害者手帳の取得ができないが、一定の障害がある方々に対して、障害福祉サービスを提供できるようになる。
② 地域生活支援事業の追加
→市町村には障害者に対する理解を深めるための研修・啓発や、障害者やその家族、地域住民等が自発的に行う活動に対する支援などを必須事業とする。都道府県には、意思疎通支援を行う者のうち、特に専門性の高い者を養成し、又は派遣する事業などを必須事業とする。
③ サービス基盤の計画的整備
→市町村は障害福祉計画を作成するにあたって、ニーズ把握等を行うことを努力義務化するなど。
④ 障害支援区分の創設
→「障害程度区分」を「障害支援区分」に改め、障害程度の判断に心身の状態を配慮することとなる。また、3年を目途に支給決定のあり方を検討する。
⑤ 重度訪問介護の対象拡大
→現行の重度の肢体不自由者に加え、重度の知的障害者・精神障害者に対象を拡大予定。
⑥ 共同生活介護(ケアホーム)の共同生活援助(グループホーム)への一元化
→ケアホームをグループホームに統合し、日常生活上の相談に加えて、入浴・排泄又は食事の介護その他の日常生活上の援助を提供。
⑦ 地域移行支援の対象拡大
→障害者支援施設に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者に加えて、その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする者も対象。
※詳しくお知りになりたい方は厚生労働省のホームページをご覧ください。
※なお、現在自立支援医療をご利用の方は、法律の名称が変わっても、継続で利用できます。